1.どの市民農園・貸し農園を利用するかを決める
2.市民農園・貸し農園の開設者に問い合わせる。
(市民農園・貸し農園の開設者により市民農園・貸し農園利用の募集期間や市民農園・貸し農園の応募方法等が異なるため、市民農園・貸し農園の開設者に直接問い合わせしたほうがよいです)
3.市民農園・貸し農園に応募する。
4.市民農園・貸し農園開設者と利用契約を結ぶ。
5.契約終了後、利用開始。
市民農園・貸し農園についてよくある質問
Q1市民農園・貸し農園の利用者の募集はいつ頃あるのでしょうか。
A 市民農園・貸し農園の利用開始は一般的には3~4月頃が多いですから、市民農園・貸し農園の利用者の募集は少し前の1~3月の間に行われるのが多いようです。 詳しくは市民農園・貸し農園リストをご覧ください。
Q2市民農園・貸し農園の利用の条件はどのようになるのでしょうか。
A 市民農園・貸し農園の利用条件は、市民農園・貸し農園開設者との間の利用契約によって決まります。
従来の実績を見てみると、以下の通りになります。
① 市民農園・貸し農園利用面積は、一区画当たり50㎡未満のものが約7割、50㎡~100㎡未満のものが約2割となっています。
② 市民農園・貸し農園利用期間は、2年未満のものが約6割、2年~3年未満のものが約2割となっています。
③ 市民農園・貸し農園利用料は農園の施設の設置状況などにより異なりますが、有料の市民農園・貸し農園で、年間5千円未満の貸し農園が約5割、5千円~1万円未満の貸し農園が約3割となっています。なお、無料の市民農園・貸し農園も約1割あります。(以上、農林水産省調べによる)
Q3市民農園・貸し農園を利用する場合にはどのようなことに注意したらよいでしょうか。
A 市民農園・貸し農園の利用に当たっては、雑草を繁茂させないよう、また、農薬の使用に当たっても人畜に危険を及ぼさないように適切に利用する必要があります。農業は一人だけで完結しているものではなく、土や水、日照などの環境を多くの人と共有していることを常に忘れないようにしてください。
特に雑草を繁茂させるなど借りた市民農園・貸し農園を全く利用しない場合には、市民農園・貸し農園開設者が利用契約を一方的に解除してよいことになっている場合も多いです。お金を払って借りているのだから何をしてもよい(何もしなくてもよい)という認識は間違いですし、トラブルの元になりますので十分注意して下さい。
Q4野菜を全く作ったことがないのですが大丈夫でしょうか。
A 市民農園・貸し農園の利用については、市民農園・貸し農園の利用者自らが栽培管理をすることが原則ですが、市民農園・貸し農園利用者の方から野菜の栽培方法等について指導を希望する場合には、市民農園・貸し農園の開設主体などから指導を受けることもできることが多いです。また、作付の手引きを出している市民農園・貸し農園もあります。
また、家庭菜園、休日ファーミングに向いた作物の育て方などは、書籍も多く発刊されていますので、購入してみるのもよいでしょう。詳しくは市民農園・貸し農園の書籍をご覧ください。